労災(労災保険制度)は、仕事中にケガをしたり病気になった場合、それは労働災害と認められ、国から保険金の支給を受けることができる制度です。
労災には勤務中と通勤中に発生する、以下の2種類があります。
1.業務労災
2.通勤労災
仕事中だからといって、すべてが労災になるとはかぎらず、労災と認められるためには
1.仕事中に発生したものなのか
2.仕事が原因の病気やケガなのか
この2つの条件を満たす必要があります。
つまり、今負っているケガや病気が仕事との因果関係を証明できなければ認定されないわけです。
仕事に就く以前からあったケガの古傷が悪化したとか、元々あった持病がたまたま勤務時間中に発症したなどは労災と認定されませんのでご注意ください。
業務労災は仕事中に負ったケガや病気に対する補償で、会社の敷地内でも敷地外でも適用されます。
出張中や会社主催のイベントなどで外で負ったケガや病気も業務労災になります。
整骨院用は「業務災害用 様式第7号(3)」になります。
通勤労災は職場と自宅を行き来する間に負ったケガや病気に対する補償です。
通常の通勤経路内で起こったのが対象で、仕事帰りに遊びに行ったりした時に起こったプライベートな理由による事故は適応されません。
ただし、仕事帰りにスーパーなどで買い物をするなど、日常生活上で必要な最少限度のプライベートな理由は例外とされています。
整骨院用は「通勤災害用 様式第16号の5(3)」になります。
病院用と整骨院用の労災の書類は異なりますので、必ず整骨院用のを当院にご提出ください。
用紙の右横に「柔」という漢字があるのが目印です。
会社に備え付けの書類がございましたら、それをご利用ください。当院にも書類は用意しておりますのですぐにお渡しできます。
労災は、病気やケガが治癒するまで受けることができます。
労災に期限はないですが、治らないケガだった場合は何年もそのままとはいかないため、リハビリを続けてもこれ以上の改善は期待できないという状態になった時に「症状固定」とし治療を終了します。
症状固定の認定は医師が行います。その目安が1年6ヶ月です。
しかし、身体の一部を欠損するなど第三者からも目視で確認できる回復不能なケガは、すぐに症状固定に認定される場合もあります。
療養開始後1年6ヶ月を経過すると労働基準監督署より障害年金補償の切り替え通知が来ます。
症状固定後は労働基準監督署へ障害年金の申請をして、認められると障害の程度により年金と一時金の給付があります。
後遺障害が残った場合は、障害の程度(等級)に応じて障害給付を受けることができます。
障害の等級の認定は労働基準監督署が行い、患者様が労働基準監督署に出向き、そこで担当官より検査を受けます。
Q.どのような症状から労災になるのですか?
A.突き指から骨折など、軽傷・重傷を問わず仕事中に起こったケガや病気は労災になります。そのために会社では労災保険に加入しており、毎月のお給料から保険料が天引きされています。
Q.整骨院で労災の治療がしてもらえるのですか?
A.はい!患者様は治療を受ける医療機関を自由に選ぶことができます。
Q.労災の治療費はいくらぐらいかかりますか?
A.治療費は0円です。労災に関して患者様の窓口負担は一切ございません。
Q.仕事中のケガで入院していたのですが、退院後、整骨院で治療はできますか?
A.はい、できます!退院後のリハビリは整骨院がおすすめです。職場に整骨院に通院することを伝えて頂き、労災の書類を作成してもらうだけで大丈夫です。労災の書類は当院でもお渡しできます。
Q.仕事中に交通事故に遭いました。これは自賠責保険と労災のどちらが適用されますか?
A.法的には定められていませんが、自賠責保険と労災では自賠責保険が優先されることが多いです。自賠責保険と労災は併用することができ、自賠責保険と労災で重複しない項目はそれぞれから補償が受け取れます。重複する同じ補償については二重に受け取ることはできません。
自賠責保険と労災では休業補償や慰謝料等の補償内容が違うため、違いを把握しておくことが大切です。自賠責保険と労災のどちらを選ぶべきかは患者様のケガの具合にもよりますし、手続きが複雑になる場合もあります。自動車保険の弁護士特約に加入されてましたら弁護士に相談されるのをおすすめします。
Q.労災にならない場合はありますか?
A.お昼休みなど休憩中は業務ではないため、休憩中のケガは労災とはなりません(例:昼食に外に出かけた際にケガをした)。しかし、ケガの原因が職場の施設や設備や管理にある場合は休憩中でも労災と認められます(例:昼食で食堂に移動する際に、階段が濡れていて滑って落下してケガをした)。
Q.整形外科に行く必要はありますか?
A.はい、必要です!労災で後遺障害の申請には医師の診断書が必要になります。最低でも月に1回は整形外科を受診し、経過観察をしてもらってください。経過観察なしで診断書を作ることはできないからです。
Q.整形外科との併用は可能ですか?
A.はい、可能です!ただし、同日に整骨院と整形外科は同時受診はできませんので、1日のうちどちらか片方しか受診できないと覚えておいてください。
Q.今かかっている整骨院から、こちらに変更することは可能ですか?
A.はい、可能です!職場に整骨院を変えることを伝えていただき、労災の書類を作成してもらうだけで大丈夫です。労災の書類は当院でもお渡しできます。
Q.労災の手続きは面倒ですか?
A.いいえ!面倒ではありません。仕事中もしくは通勤中にケガをしたので労災にしたいと職場の上司にお伝え下さい。労災の書類は当院でもお渡しできます。
ポプラはりきゅう整骨院では、労災の治療には鍼灸治療・操体法・テーピングなどを行います。
労災の治療は、受傷後の時間の経過によって治療方法が変わります。
急性期では安静に努めたほうが良いですし、時間が経った症状は積極的に体を動かしていくのが必要になります。
ポプラはりきゅう整骨院では患者様のその時の症状に応じた最善の施術を行います。
症状が軽くなっても、きちんと完治するまで通いましょう。
ポプラはりきゅう整骨院は21時まで受付しておりますので、学校や仕事帰りでも大丈夫です!
ポプラはりきゅう整骨院
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