交通事故専門治療


交通事故に遭われてケガをされた場合は、自賠責保険にて整骨院で治療を受けることができます。

 

自賠責保険とは、すべての車とオートバイに加入することが義務付けられている保険で、交通事故に遭われた被害者のケガの治療に使うことができます。

 

交通事故のケガは最初は平気でも、時間が経つと症状が出てくる場合が多々あるため注意が必要です。

 

多くは事故当日から3日以内に症状が現れてきます。

 

特に、首の痛み・背中の痛み・腰の痛み・頭痛・吐き気・めまい・しびれ・耳鳴り・睡眠障害・全身のだるさなどがある場合は、何もしないでいて改善するものではありません。

 

交通事故のケガは想像以上に広範囲にダメージを負っているので、これらの症状が一か所でもある場合は、至急治療をする必要があります。

 

交通事故で非常に多い「むち打ち」に関してはこちらをご覧ください→【むち打ち・首の捻挫】

      


ポプラはりきゅう整骨院では、これまでにたくさんの交通事故のケガを治療してきて経験豊富ですので患者様のお悩みにきっと力になれます。安心しておまかせください。

 

万が一、後遺症が残ったり、慰謝料などのトラブルになった場合は、交通事故の解決の実績豊富な頼りになる弁護士さんを紹介できますのでご安心ください。

 


1.警察に連絡する

交通事故に遭った際、たとえ身体が無傷であっても警察に連絡しましょう。これは交通事故証明書を作ってもらうためで、交通事故証明書は事故が起きたという事実を証明する書類です。

交通事故証明書は自賠責保険・任意保険・共済保険に必要になります。

 

2.事故の状況を記録する

事故が発生した状況(事故発生場所・事故発生時刻・道路状況・天気など)をできる限り詳細にメモに記録しておいてください。ヒトの記憶は時間と共に薄れ、また自分に都合の良いように改ざんされるため、これによる被害者と加害者の言い分の食い違いが事故の解決のトラブルになります。ドライブレコーダー搭載車両でしたら、そのSDカードを大切に保管して内容のコピーも取っておきましょう。

 

3.壊れた物を記録する

事故で壊れた物(被害者と加害者の乗り物・私物・公共物など)をできるだけ多く写真に撮って記録しておいてください。これは後に任意保険での請求に非常に大切なことです。

 

当院では治療に来院された際に、事故後に警察や保険会社に伝えるもの・申請するもの・知っておくべきことなどを冊子にしてお渡ししますのでそれを参考にしてしてください。

 

1.事故の治療に関係するすべての費用:治療代・診断書等文書作成料等

2.交通費:通院に使われた交通費(電車・バス・タクシー・自家用車のガソリン代・有料駐車場代)

   ※領収書が発行できる交通手段はご利用された証明に領収書が必要です

3.休業損害(1日あたり5,700円)

4.慰謝料(1日あたり4,200円) 

 

車もオートバイも自賠責保険に加入することが強制されており、これにより交通事故によるケガの治療に関わる一切の費用を患者様が自己負担することはございません。

 

ただし、事故でもひき逃げなど加害者が不明な場合は、一時的に患者様に窓口負担をしていただく場合がございますので、これについては下記の交通事故Q&Aをご覧ください。

 

慰謝料とは、交通事故に遭われた被害者が受けた肉体的苦痛・精神的苦痛を補償する金銭のことをいいます。

 

被害者1名につき1日4,200円、最大120万円です。120万円の中に、ケガの治療費・交通費・文書作成料・休業損害が含まれます。事故の程度によっては120万円を超える場合もあり、超えた分に関しては加害者が加入している任意保険が補います。

 

また、事故の際に車やオートバイが壊れた・服が破けたなどの物損に関しては自賠責保険は適用されないため任意保険より支払われます。交通事故で自賠責保険が適用されるのは被害者の身体に係ることのみです。

 

任意保険には弁護士特約・搭乗者傷害特約など、「特約」と名の付くサービスがいくつかあります。

 

これら特約は被害者自身が加入されている任意保険を交通事故に遭われた時に利用することができ、申請することで事故の慰謝料とは別に補償額が支払われます。

特約は利用しても保険の等級が下がったり、保険料が上がるということがありません。

 

保険会社によっては最初から組み込まれていたり、オプションだったりするのでご自身の加入されている任意保険の保険内容をご確認ください。オプションだったとしても掛け金は極めて少額ですので、組み込んでおいて損はありません。

 

特に、弁護士特約は交通事故の際に非常に役立ちますので組み込んでおくのを強くおすすめいたします。

 

Q.整骨院で交通事故の治療がしてもらえるのですか?

A.はい!患者様は事故の治療を受ける医療機関を自分の意思で自由に選ぶことができます。

 

Q.交通事故の治療費はいくらぐらいかかりますか?

A.交通事故の治療費は0円です。一般的な交通事故に関しては患者様の窓口負担は一切ございません。一般的ではない交通事故とは、ひき逃げ・加害者が保険に未加入・無免許運転などです。この場合は、政府やご自分の加入されている保険会社から救済措置が取られますが、一時的に患者様に窓口負担をしていただき、後日保険金が患者様に支払われるという場合もございます。

 

Q.交通事故後入院していたのですが、退院後、整骨院で治療はできますか?

A.はい、できます!退院後のリハビリは整骨院がおすすめです。その際は、事故のケガの治療を当院に切り替えることを保険会社に伝えていただければ大丈夫です。

 

Q.交通事故から数日経って色々な所に痛みが出てきました。交通事故として治療できますか?

A.はい、できます!事故から数日経って出てくる症状はよくありますので、その際はすぐに当院と保険会社にご連絡ください。多くは事故当日から3日以内に自覚します。連絡に時間が経ってしまうと事故との因果関係が証明できないため、その症状に関しては補償の対象外になってしまいますのでご注意ください。

 

Q.仕事中に交通事故に遭いました。これは自賠責保険と労災のどちらが適用されますか?

A.法的には定められていませんが、仕事中の交通事故は自賠責保険が優先されることが多いです。自賠責保険と労災は併用することができ、自賠責保険と労災で重複しない項目はそれぞれから補償が受け取れます。重複する同じ補償については二重に受け取ることはできません。

 

自賠責保険と労災では休業補償や慰謝料等の補償内容が違うため、違いを把握しておくことが大切です。自賠責保険と労災のどちらを選ぶべきかは患者様のケガの具合にもよりますし、手続きが複雑になる場合もあります。自動車保険の弁護士特約に加入されてましたら弁護士さんに相談されるのをおすすめします。交通事故は弁護士さんが介入する方がトラブルが起きにくく、円満に解決しやすいです。

 

Q.整形外科に行く必要はありますか?

A.はい、必要です!交通事故で後遺障害が出た場合、医師の診断書が必要になります。最低でも月に1回は整形外科を受診し、事故のケガの経過観察をしてもらってください。経過観察なしで診断書を作ることはできないからです。

 

Q.交通事故の治療は整形外科との併用は可能ですか?

A.はい、可能です!ただし、同日に整骨院と整形外科は受診はできませんので、1日のうちどちらか片方しか受診できないと覚えておいてください。

 

Q.今かかっている整骨院から、こちらに変更することは可能ですか?

A.はい、可能です!保険会社へ交通事故の治療を当院を変えることを伝えていただくだけで大丈夫です。 

 

ポプラはりきゅう整骨院では、交通事故の治療には鍼灸治療・電気治療・操体法・テーピングなどを行います。

 

交通事故の治療は、受傷後の時間の経過によって治療方法が変わっていきます。

 

痛みが強い急性期では安静に努めたほうが良いですし、時間が経った症状は積極的に体を動かしていくのが必要になります。

 

交通事故のケガはどれぐらいで完治するかは個人差がありますが、手術や骨折など重傷は除き、平均的な治療期間は約3ヶ月です。 

 

一見、治療期間が長く感じますが、交通事故による身体のダメージとは想像以上に大きいものなのです。

 

これはケガの程度や交通事故の種類によっても変わります。特に、むち打ち・頭痛・耳鳴り・痛み・しびれ・筋力の低下・感覚障害・睡眠障害・骨折・脱臼・関節の機能障害などがある場合は、治療に長期間を必要とします。

 

同じ交通事故に遭うにしても、道を歩いていて生身の状態で遭うのと、車の中でシートベルトを付けていて身体を守られている状態で遭うのではダメージは全然変わります。

 

症状が軽くなっても治ったわけではないので注意が必要です。交通事故の症状は悪天候や寒さなどで再び強くなることもあります。治療を中途半端な状態で終了したために後遺症が残る方は少なくありません。そのための事故保険ですから、きちんと治るまで通院してください。

 

ポプラはりきゅう整骨院は21時まで受付しておりますので、学校や仕事帰りでも大丈夫です!

 

ポプラはりきゅう整骨院

 

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