交通事故は滅多に遭うものではないので、どう対処したらいいかわからない方がほとんどです。
ここでは交通事故に遭った時に、「交通事故直後にするべきこと」「交通事故の処理が済んだあとにするべきこと」「交通事故の保障」についてお話します。
1.警察に連絡する
交通事故に遭った際、たとえ身体が無傷であっても警察に連絡しましょう。これは交通事故証明書を作ってもらうためで、交通事故証明書は事故が起きたという事実を証明する重要な書類です。
交通事故証明書は自賠責保険・任意保険・共済保険に必要になります。
2.事故の状況を記録する
事故が発生した状況(発生場所・発生時刻・道路状況・天気など)をできる限り詳細にメモに記録しておいてください。ヒトの記憶は時間と共に薄れ、また自分に都合の良いように改ざんされるため、これによる被害者と加害者の言い分の食い違いが事故の解決のトラブルになります。ドライブレコーダー搭載車両でしたら、そのSDカードを大切に保管して内容のコピーも取っておきましょう。
3.壊れた物を記録する
事故で壊れた物(被害者と加害者の乗り物・私物・公共物など)をできるだけ多く写真に撮って記録しておいてください。これは後に任意保険での請求に非常に大切なことです。
当院では治療に来院された際に、事故後に警察や保険会社に伝えるもの・申請するもの・知っておくべきことなどを冊子にしてお渡ししますのでそれを参考にしてしてください。
交通事故直後は、ケガをしていても身体が興奮状態なので痛みを感じないことが多いです。
そのため、自覚症状がなくても必ず病院(整形外科)に行き診察を受けましょう。
交通事故のケガは徐々に痛みが出現することも多く、それらは事故当日から72時間以内に現れます。
病院で診察を受けたら、相手の保険会社にポプラはりきゅう整骨院に治療で通うことを伝えてください。
交通事故のケガで運悪く後遺症が残ることがあります。
その際に保険会社に申請するためには医師の診断書が必要です。
ケガの途中経過の記録のない患者様の診断書は作れないので、1ヶ月に1回は整形外科の診察を受けましょう。
旅行先などで交通事故の現場が自宅から遠方で、最初に診察を受けた医療機関に通院が困難な場合や、今通院している医療機関の治療法や効果に不満がある場合、患者様の意思で転院することができます。
その場合は、保険会社に転院の理由を伝えていただければ大丈夫です。
1.事故の治療に関係するすべての費用:治療代・診断書等文書作成料等
2.交通費:通院に使われた交通費(電車・バス・タクシー・自家用車のガソリン代・有料駐車場代)
※領収書が発行できる交通手段はご利用された証明に領収書が必要です
3.休業損害(1日あたり6,100円)
4.慰謝料(1日あたり4,300円)
車もオートバイも自賠責保険に加入することが強制されており、これにより交通事故によるケガの治療に関わる一切の費用を患者様が自己負担することはございません。
ただし、事故でもひき逃げなど加害者が不明な場合は、一時的に患者様に窓口負担をしていただく場合がございますので、これについては交通事故Q&Aをご覧ください。
慰謝料とは、交通事故に遭われた被害者が受けた肉体的苦痛・精神的苦痛を補償する金銭のことをいいます。
被害者1名につき1日4,300円、最大120万円です。120万円の中に、ケガの治療費・交通費・文書作成料・休業損害が含まれます。事故の程度によっては120万円を超える場合もあり、超えた分に関しては加害者が加入している任意保険が補います。
また、事故の際に車やオートバイが壊れた・服が破けたなどの物損に関しては自賠責保険は適用されないため任意保険より支払われます。交通事故で自賠責保険が適用されるのは被害者の身体に係ることのみです。
任意保険には弁護士特約・搭乗者傷害特約など、「特約」と名の付くサービスがいくつかあります。
これら特約は被害者自身が加入されている任意保険を交通事故に遭われた時に利用することができ、申請することで事故の慰謝料とは別に補償額が支払われます。
特約は利用しても保険の等級が下がったり、保険料が上がるということがありません。
保険会社によっては最初から組み込まれていたり、オプションだったりするのでご自身の加入されている任意保険の保険内容をご確認ください。オプションだったとしても掛け金は極めて少額ですので、組み込んでおいて損はありません。
特に、弁護士特約は交通事故の際に非常に役立ちますので組み込んでおくのを強くおすすめいたします。