学校安全会を適用できる3つの条件

保育園から高校まで、園内や校内(登下校や課外授業も含む)で起きたケガには学校安全会が適用できます。

 

治療終了後に総医療費の4/10が戻って来るのですが、これには3つの条件があります。

 

1.総医療費が5000円以上でないと適用ができません

2.治療内容は保険診療に限定します

3.学校安全会に加入していない場合は受けられません

 

※総医療費とは窓口3割と健康保険料7割を合わせた10割を指します

 

整骨院の場合だと、保険診療は最大3カ所のケガが可能になります。

 

これで、5000円以上の条件を満たす治療日数は・・・

 


ケガが1カ所:7日 (負傷日から2日以降の受診は6日 )

ケガが2カ所:3日

ケガが3カ所:2日

 

となります。

 

中学卒業までは子ども医療費助成制度がありますが、これと学校安全会の併用はできません。

 

学校安全会で治療を受ける場合は、窓口では一般と同じ料金をお支払いいただき、治療終了後に申請して医療費が戻って来るという形になります。

 

学校安全会の書類は、担任や保健室の先生に聞いてもらえればすぐに出してもらえます。

 

その時には「整骨院用の学校安全会の書類」と伝えてください。

 

月に一枚の書類が必要になので、月末など月が変わりそうな時の受診には複数枚もらってくださいね。

 

学校安全会は2年前までさかのぼって申請できます。

 

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