交通事故でなくても共済保険の適用ができるのはご存知ですか?
保険の適用の項目に「事故」があるのですが、これには「交通事故以外のケガ」も含みます。
ですので、スポーツでのケガも保険の適用ができます。
しかし、申請するにあたって3つの条件があります
事故の定義は、「急激で偶発的な外来によるケガ」です。
これを細かく説明すると、
①急激性:突発的な出来事である
②偶発性:予測することができなかった
③外来性:外部からの力によって生じた
となります。
この3つが揃わないとケガとは認められません。
今日は①についてお話します。
急激性を裏付けるためには発生した正確な日時がはっきりしていないといけません。
いつの間にか・・・など、発生日が不明なのは突発的な出来事とは言えません。
例:〇月〇日にサッカーの練習中に転んで足首を骨折した。
これは文句なしに突発的ですね。
一方・・・
例:サッカーの練習のやり過ぎで足の指を疲労骨折していた。
これは突発的とは認められません
その理由は、疲労骨折は時間をかけて折れていくためです。
交渉で変わるケースもあるようですが、同じ骨折でもケガと認められるものと認められないものがあるので要注意です。
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