労災は、病気やケガが治癒するまで受けることができます。
労災に期限はないですが、治らないケガだった場合、何年もそのままとはいかないため、リハビリをしてもこれ以上の改善は無いという状態になった時に症状固定とし治療を終了します。
その目安が1年6ケ月です。
療養開始後1年6ケ月を経過すると労働基準監督署より障害年金補償の切り替え通知が来ます。
1年6か月より前に症状固定になる場合もありますし、1年6か月を経過しても症状固定とならない場合もあります。
症状固定の認定は医師が行います。
症状固定後は労働基準監督署へ障害年金の申請をして、認められると障害等級により年金と一時金の給付があります。
後遺障害が残った場合は、障害の程度(等級)に応じて障害給付を受けることができます。
障害の等級の認定は労働基準監督署が行います。
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