仕事中にケガをしたり病気になった場合、それは労働災害と認められ、国から保険金の支給を受けることができるのが「労災保険制度」です。
仕事中だからといって、すべてが労災になるとはかぎらず、労災と認められるためには
1.業務遂行性:仕事中に発生したものなのか
2.業務起因性:仕事が原因の病気やケガなのか
この2つの条件を満たす必要があります。
つまり、今負っているケガや病気が仕事との因果関係を証明できなければ認定されないわけです。
仕事に就く以前からあったケガの古傷が悪化したとか、元々あった持病がたまたま勤務時間中に発症したなどは労災と認定されませんのでご注意ください。
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